待期者の手続き

手続きにあたっては、必ずご本人確認を行いますので、お手元に年金証書番号がわかるもの(年金証書など)をご準備のうえ、ご本人(ご本人が亡くなられた場合はご遺族の方)がお電話ください。

将来の年金を一時金で受け取りたいとき

年金としての受給が始まる前は、ご希望があれば一時金に変更することができます。
ただし、年金の種類や状況によっては一時金にはできない場合があります。
ご希望される場合は、まずは当基金までご連絡ください。

支給開始年齢になったとき

退職時に選択した支給開始年齢(60~65歳)の誕生日の前月末頃に、当基金から支給開始手続きの書類をご登録いただいている住所にお送りします。必要事項を記入し、添付書類(住民票など)を添えて当基金宛ご提出ください。支給開始手続きの書類が届かない場合、また、書類のご提出がない場合、年金の支払が行われないだけでなく、年金の受給の権利を喪失する場合があります。住所や氏名を変更したときは、基金まで必ずご連絡ください。

住所が変わったとき

お電話での確認で、お手続きが完了します。

氏名が変わったとき

お電話にてご連絡ください。手続き内容についてご説明のうえ、必要な書類(「変更(兼給付返戻金再送金)裁定決議書」)をお送りします。なお、当基金からお送りする書類のほか、添付書類(住民票)の提出が必要となります。
必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて郵送してください。

待期者ご本人が亡くなられたとき

すみやかに、ご遺族の方からご連絡をお願いいたします。
退職時の年金制度により、お手続きの内容が異なります。ご連絡時に現況を確認させていただき、必要なお手続き書類(「年金受給権者死亡届」)および添付書類(待期者の死亡日が記載されている戸籍謄本(原本)など)のご案内を基金からご遺族の方に送付します。
以降は郵送での書類のやりとりによる手続きとなります。