待期者の年金

はじめに

退職時に選択した支給開始年齢(60~65歳)の誕生日の前月末頃に、当基金から支給開始手続きの書類をご登録いただいている住所にお送りします。 必要事項を記入し、添付書類(住民票など)を添えて当基金宛ご提出ください。 支給開始手続きの書類が届かない場合、また、書類のご提出がない場合、年金の支払が行われないだけでなく、年金の受給の権利を喪失する場合があります。住所や氏名を変更したときは、基金まで必ずご連絡ください。

将来受け取る年金について

  • 2004年3月31日までに退職した方はお手元の「年金証書」にてご確認ください。
  • 2004年4月1日以降に退職した方は、退職時にお渡しした「年金試算表」にてご確認ください。
  • 退職日によって年金の支給開始年齢や支給期間が異なります。下の該当する退職日をクリックしてご確認ください。

平成16年4月1日以降に退職した方

平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間に退職した方

平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に退職した方

平成11年3月31日までに退職した方

2004年(平成16年)3月31日までに退職した方へ

当基金は2004年(平成16年)4月1日をもって、国の老齢厚生年金の代行部分(厚生年金基金基本年金)の返上を行い、企業年金基金となりました。
これにより、老齢厚生年金は全額国から支給されることになりましたが、次のような場合、ご本人からの申出に基づき、内容を精査のうえ、基金から年金を補填する場合があります。

  • 代行部分に上乗せしていた給付部分(0.1/1000プラスアルファ部分)の請求があった場合
  • 在職老齢年金の受給による厚生年金の減額の通知があった場合
  • 遺族厚生年金の受給による厚生年金の減額の通知があった場合 など

該当する場合は、下の通知書をダウンロードして必要事項を記入・捺印のうえ、当基金までご郵送願います。改めて、基金からご連絡いたします。

「0.1/1000プラスアルファ給付・独自給付 通知書」