受給者の年金

はじめに

当基金から支払われる年金は、年1回(誕生月の前月末頃)、みずほ信託銀行から送付される「現況届」を、誕生月の月末までに提出いただくことにより、みずほ信託銀行から、皆さまの登録口座に定期的に振り込まれます。
※現況届が提出されない場合は、年金の支給が停止するとともに、年金の受給権を消滅時効(10年)により喪失する場合があります。
振り込み日は支払い月の金融機関の第一営業日(金融機関が休業の場合、翌営業日)になります。なお、支払月は、次のように年金額により異なります。

年金額 支払月
9万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月
6万円以上~9万円未満 2月、6月、10月
3万円以上~6万円未満 6月、12月
3万円未満 6月

■現況届(見本)

現況届(見本)

支払日頃には、みずほ信託銀行から「年金ご送金のお知らせ」が送付されます。「年金ご送金のお知らせ」の再発行に関するお問い合わせはみずほ信託銀行年金管理部(TEL 03-3643-3975)に、その他金額等に関するお問い合わせは「年金ご送金のお知らせ」に記載の照会番号または年金証書番号をご準備のうえ、当基金(TEL 03-5435-7303)までお電話ください。
※毎年8月頃、基金から決算概要や最新のお知らせを郵送していますので、あわせてご覧ください。

■年金ご送金のお知らせ(見本)

年金ご送金のお知らせ(見本)

現在受け取っている年金について

お手元の「年金裁定通知書兼年金証書」(以下、「年金証書」)にてご確認ください。

■年金証書(見本)

年金証書(見本)

振り込まれる年金額については、みずほ信託銀行より支払の都度送付される「年金ご送金のお知らせ」にてご確認ください。

また、年金証書番号が「407」で始まる方は、次のように年金額の見直しが行われた際は、基金から通知書を送付します。

  • 年金額改定通知書 3年ごとの5月頃
    変動利率年金制度により、第1・2標準年金の給付利率の見直しを行います。
  • 年金額改定通知書(保証期間終了後) 第1標準年金の保証期間終了後
    保証期間終了により、年金額の見直しを行います。
  • 基金では、これまで数回年金制度を改定しています。ご自身の適用されている年金制度は、下の該当する退職日をクリックし、ご確認ください。

平成16年4月1日以降に退職した方

平成12年4月1日から平成16年3月31日までの間に退職した方

平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に退職した方

平成11年3月31日までに退職した方

基金からの年金にかかる税金について

当基金からの年金は、雑所得とみなされ課税の対象となります。
税法上、所得税として、年金額の一律7.6575%を、支払いの都度、みずほ信託銀行が源泉徴収し、納税します。
その他の収入がある場合や各種控除を受ける場合は、「確定申告」を行ってください。

なお、確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬以降にみずほ信託銀行から送付されます。
源泉徴収票の再発行を依頼する場合は、「年金ご送金のお知らせ」に記載の照会番号または年金証書番号をご準備のうえ、直接「みずほ信託銀行年金管理部(TEL 03-3643-3975)」にお電話ください。

■公的年金等の源泉徴収票(見本)

公的年金等の源泉徴収票(見本)

2004年(平成16年)3月31日までに退職した方へ

当基金は2004年(平成16年)4月1日をもって、国の老齢厚生年金の代行部分(厚生年金基金基本年金)の返上を行い、企業年金基金となりました。
これにより、老齢厚生年金は全額国から支給されることになりましたが、次のような場合、ご本人からの申出に基づき、内容を精査のうえ、基金から年金を補填する場合があります。

  • 代行部分に上乗せしていた給付部分(0.1/1000 プラスアルファ部分)の請求があった場合
  • 在職老齢年金の受給による厚生年金の減額の通知があった場合
  • 遺族厚生年金の受給による厚生年金の減額の通知があった場合 など

該当する場合は下の通知書をダウンロードして、必要事項を記入・捺印のうえ、当基金までご郵送願います。改めて、基金からご連絡いたします。

「0.1/1000プラスアルファ給付・独自給付 通知書」