受給者の手続き

手続きにあたっては、必ずご本人確認を行いますので、お手元に年金証書番号が分かるもの(年金証書など)をご準備のうえ、ご本人(ご本人が亡くなられた場合はご遺族の方)がお電話ください。

住所が変わったとき

お電話での確認で、お手続きが完了します。

受取口座を変更するとき

お電話にてご連絡ください。手続き内容についてご説明のうえ、必要な書類(「変更(兼給付返戻金再送金)裁定決議書」)をお送りします。
必要事項を記入し、基金まで郵送してください。

氏名が変わったとき

お電話にてご連絡ください。手続き内容についてご説明のうえ、必要な書類(「変更(兼給付返戻金再送金)裁定決議書」)をお送りします。
なお、当基金からお送りする書類のほか、添付書類(住民票)の提出が必要となります。
必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて郵送してください。

保証期間内の年金を一時金で受け取りたいとき

ご希望される場合は、まずは基金までご連絡ください。
ただし、年金の種類や状況によっては一時金にはできない場合があります。

受給者ご本人が亡くなられたとき

すみやかに、ご遺族の方からご連絡をお願いいたします。
お支払いしている年金の状況により、お手続きの内容が異なります。ご連絡時に現況を確認させていただき、必要なお手続き書類(「年金受給権者死亡届」)および添付書類(受給者の死亡日が記載されている戸籍謄本(原本)など)のご案内を基金からご遺族の方に送付します。
以降は郵送での書類のやりとりによる手続きとなります。
※保証期間内の場合は、残りの期間について一時金を計算し、ご遺族の方にお支払いします。一方、保証期間を過ぎている場合は、当基金の年金は遺族年金はありませんので、ご連絡が遅れると、年金を多く受け取り過ぎてしまい、過払いとなった年金額をご遺族様からご返金いただくことになります。